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相続・遺言

不動産の相続登記手続 

 不動産を所有されていた方がお亡くなりになった場合、その不動産は、原則、法律で定められた割合で相続人に引き継がれます。例外としては、お亡くなりになった方が遺言を残されていた場合や、相続人全員の合意で遺産分割協議が行われた場合、遺言で指定された方や遺産分割協議で定められた相続人が不動産を引き継ぐことになります。遺言や遺産分割によって法定相続分と異なる内容で不動産を受け継ぐ場合には、将来の紛争を予防するためにも速やかに登記手続を行い、所有者を公示しておくことをおすすめします。

 令和6年4月1日より不動産登記法の改正により、相続により不動産を取得した相続人に対して、相続の開始があったことを知り、かつ、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務付けられました。これにより、正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、10万円以下の過料に処することとされています。また、相続後、不動産を売却した場合や、担保権の設定を行う場合にも、その前提として、相続登記を行う必要があります。

 橋本司法書士事務所は、あなたに残された大切な遺産を未来に引き継ぐためのお手伝いができればと考えております。

 相続登記手続についてのご相談がございましたら、お気軽に橋本司法書士事務所へご連絡ください。

遺言

 人が亡くなると当然に相続が開始し、法律で定められた相続人に一定の割合で遺産が引き継がれることになります。この法律に優先するかたちで、ご自身の意思によって、どの相続人にどれだけの割合で遺産を引き継がせるか決めることができるのが遺言制度になります。

 どのような場合に遺言を残すメリットがあるかですが、下記のようなケースでは、遺言を残すことで遺産の分配について、ご自身の意思を反映できますし、相続人となられる方に負担をかけないようにすることができます。

  • 残されたご家族間で遺産分割が困難であることが予想される場合(たとえば、相続人となる方の中に未成年者や行方不明者、認知症、知的・精神障害などで遺産分割の意思表示ができない方がいらっしゃる場合は、遺産分割協議の前提として、その方に代わり意思表示を行う特別代理人や不在者財産管理人、後見人等を選任する手続が必要となりますので、相続人が遺産分割を望まれる場合は負担が生じる可能性があります)

  • 相続人間で紛争が生じることが危惧される場合

  • 法定の相続人以外の方に遺産を引き継がせたい場合

  • 法律で定められた割合と異なる割合で遺産を引き継がせたい場合

  • 相続人の一部にだけ遺産を引き継がせたい場合

 

 遺言はご自身が決めた自由な内容で残すことも可能ですが、残された遺言をめぐる相続人間での紛争を予防したい場合や、銀行や登記手続に遺言を用いる場合などを想定すると、きちんと法的効力をもたせたかたちで遺言を残すことをおすすめいたします。遺言を残したいとお考えの場合は、第三者にもご自身の意思を明確に示せるようかたちで、次の世代にご自身の大切な財産を引き継いでください。

 橋本司法書士事務所は、あなたの意思やお考えを丁寧に伺い、納得していただけるかたちで遺言作成のサポートをさせていただきます。まずはお気軽に橋本司法書士事務所へご連絡ください。

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