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商業登記

こんなときに

・会社を設立したい

・役員を変更したい、役員の任期が満了した

・会社名や事業目的などを変更​したい

・会社名や事業目的など会社の登記事項を変更したい

・閉鎖された会社を復活させたい

など

商業登記とは

 商業登記制度とは、会社の所在地がどこか、代表者や役員が誰か、どういう事業目的かなど、取引をするうえで重要な情報を、一般に公開することで、会社の信頼を維持し、国民が安心して取引を行えるように図る制度です。

 つまり、会社制度は商業登記制度を基盤として成り立っている制度ともいえますので、会社を設立した場合には、設立登記をすることにより、会社設立の効力が認められることになります。また、会社は法律で定められた登記事項(ex.商号、本店所在地、役員、資本金、発行株式数、事業目的etc.)を登記する必要がありますので、登記事項に変更が生じた場合は、一定期間内(たとえば、株式会社の登記事項に変更が生じた場合は、本店所在地において、変更が生じた日から2週間以内、支店所在地において、3週間以内)に登記しなければ、100万円以下の過料に処されることもあります。

 会社の形態や規模によって、登記申請に必要な手続や書類も異なりますので、会社設立をお考えの方や、登記事項を変更される予定のある場合は、橋本司法書士事務所にご相談ください。

こんなときに

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