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不動産登記

​こんなときに

・不動産を売却、購入する

・個人間で贈与をしたい

・建物を新築する

・不動産への担保の設定、抹消

・登記名義人の住所や氏の変更

など

不動産登記とは 

 不動産は、目で見ただけでは、それがどのような土地や建物で、誰が所有し、どのような担保が設定されているかなどを正確には把握することはできません。それらを一般に公開することにより、国民が安心して取引を行い、その不動産に関わる方の権利を守る制度を不動産登記制度といいます。

 権利の変動が生じても、登記手続を行うことは義務ではありません。しかし、不動産の売買や贈与などで生ずる権利の変動は、登記をすることによってはじめてその権利変動を第三者に主張することができます。

 たとえば、あなたに対して、土地を贈与したり、売却した所有者が、あなた以外の方に同時にその土地を贈与したり、売却した場合は、登記を先に備えた方が、その権利を主張できることになります。そのため、実際に権利を有していたとしても登記をしておかないと、他人に対してその権利を主張することができないという事態が生じてしまうことになります。

 司法書士は、不動産登記の原因となる当事者や実体関係を調査・確認し、取引の安全を図ることにより、将来、皆様が得た権利について紛争が発生することを予防するように努めております。

 不動産登記手続についてのご相談がございましたら、お気軽に橋本司法書士事務所へご連絡ください。

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