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成年後見

成年後見制度とは

 成年後見制度とは、認知症、知的・精神障害などで判断能力が不十分な方に代わって、法的に権限を与えられた後見人などが、財産管理(ご本人様の財産内容の正確な把握、年金の受領、必要な経費の支出といった収支の管理、預貯金の通帳や保険証書の保管など)や身上監護(施設等の入退所の契約、ご本人様の治療や入院等の手続など)を行うことで、ご本人様の財産や権利を保護し、その生活を支援する制度です。

 成年後見制度には、ご本人様の判断能力が衰えた後か衰える前かにより、「法定後見制度」と「任意後見制度」の2種類の制度があります。

「法定後見制度」とは

 既にご本人様の判断能力が衰えてしまった場合は、ご自身で支援者を決めることは困難ですので、法律によって支援者を定める「法定後見制度」を利用することになります。法定後見制度は、ご本人様やご親族の方から、家庭裁判所に対し申立を行い、家庭裁判所の審判により、ご本人様の法定代理人となる後見人等の支援者が選任されることになります。

 「法定後見制度」は、ご本人様の判断能力の程度に応じ「後見」「保佐」「補助」という3つの類型があり、家庭裁判所が選任する「後見人」「保佐人」「補助人」というそれぞれの類型の支援者が、その類型ごとに与えられた権限の範囲でご本人様の支援を行うことになります。

「任意後見制度」とは

 任意後見制度とは、現在、判断能力は衰えていないが、将来衰えた時に備え、ご自身が決めた支援者(任意後見人)とあらかじめ支援内容を定め、契約という方式で将来の支援のかたちをつくりあげる制度です。この契約は、公正証書により締結し、法務局で登記することにより、当事者の意思や支援者である代理人の財産管理等の代理権の範囲を明確にします。

 任意後見契約は、将来のための契約となりますので、実際に判断能力が衰えた際に、契約にもとづき、家庭裁判所に対し、支援者(任意後見人)の支援内容を監督する任意後見監督人選任の申立を行い、実際に任意後見監督人が選任された時に契約の効力が発生することになります。

 現状、判断能力が衰えていない場合でも、身体が不自由で、預貯金の払い戻しや費用の支払その他日常生活に関する取引が容易でない場合は、ご自身の要望に応じ、任意後見契約の効力が発生するまでの間、財産管理等の事務を将来の支援者(任意後見受任者)に委託する財産管理契約を併せて締結することで、任意後見契約の効力発生前後において同じ支援者が継続して支援を行う「移行型」の任意後見契約を締結することもできます。また、軽度の認知症、知的・精神障害等の状況にあるが、契約締結時、ご自身に支援者や支援内容を決める意思能力がある場合は、任意契約締結後ただちに任意後見監督人選任の申立を行い、即時に任意後見契約の効力を発生させる「即効型」の任意後見契約も締結することができます。

後見制度の利用

 相続する財産についての遺産分割協議や不動産の売買契約、介護サービスを受ける契約などの各種契約や合意事項は、ご本人様が自分の意思に基づいて行うのが原則です。しかし、契約時にご本人様の判断能力が低下しているような場合には、それらの法律行為を行う意思決定が難しくなります。後見制度は、後見人等の代理人がご本人様に代わって契約や協議を行うことで、ご本人様の権利を守り、損害を受けることがないよう支援していく制度です。既に判断能力の低下が疑われるご親族がいらっしゃる、将来のご自身の生活支援に不安があるなど、後見制度について関心をお持ちの場合、橋本司法書士事務所にお気軽にご相談ください。

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